ヘーベルハウスのインハウスデザイナーチーム
「東京デザインオフィス」の日々。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
渋谷デザインオフィスの松尾です。
マツオの住まいは、昭和56年築のおんぼろヴィンテージマンション。
昭和56年6月1日が建築基準法施行令改正ですから・・・
ええ、「新耐震」前です。
賃貸契約するにあたって、物件担当者に、
マ 「地震きてもだいじょうぶですよね、ね。」
担 「マツオさん、逃げる時間くらいはありますよ!」
・・・・そ、そうすか( ̄▽ ̄;
というわけで、安心して住んでます。
で、そんな我が家に先日火災警報器が設置されました。
こんな感じ。
↓
消防法の改正にともなって、新築住宅は、既に平成18年6月1日から、
既存住宅は条例に従って平成23年6月1日までの期間で
火災警報器の設置が義務化されています。
ホームセンターでも専用コーナーをみかけますね。
こんなときに必ずあらわれるのが・・・
「消防庁からきました~うへへ」
・・・的な悪質商法。
しかも、火災警報器じゃないニセモノを売りつけるケースもあるみたいです。
「今ならお安くしますよ~うへへ」
要注意ですねえ。
ヘーベルハウスでは既にお住まい頂いているお客様からの、
こうした設備の設置、修理・部品交換等住まいのご相談を承っております。
ご質問・ご相談はお気軽に担当ホームサービス課までご連絡ください。
マツオの住まいは、昭和56年築の
昭和56年6月1日が建築基準法施行令改正ですから・・・
ええ、「新耐震」前です。
賃貸契約するにあたって、物件担当者に、
マ 「地震きてもだいじょうぶですよね、ね。」
担 「マツオさん、逃げる時間くらいはありますよ!」
・・・・そ、そうすか( ̄▽ ̄;
というわけで、安心して住んでます。
で、そんな我が家に先日火災警報器が設置されました。
こんな感じ。
↓
消防法の改正にともなって、新築住宅は、既に平成18年6月1日から、
既存住宅は条例に従って平成23年6月1日までの期間で
火災警報器の設置が義務化されています。
ホームセンターでも専用コーナーをみかけますね。
こんなときに必ずあらわれるのが・・・
「消防庁からきました~うへへ」
・・・的な悪質商法。
しかも、火災警報器じゃないニセモノを売りつけるケースもあるみたいです。
「今ならお安くしますよ~うへへ」
要注意ですねえ。
ヘーベルハウスでは既にお住まい頂いているお客様からの、
こうした設備の設置、修理・部品交換等住まいのご相談を承っております。
ご質問・ご相談はお気軽に担当ホームサービス課までご連絡ください。
PR